会社設立と経理 慶弔金については、領収書をもらっていませんので会社の経費として計上するのは困難なのでしょうか?
領収書を保存しておくことによって、事業のために支払った金額を会社の経費として計上することができます。領収書は、支払った事実を証するための証拠書類といえます。税法上の帳簿書類保存の義務によって、7年間は保存しておくこととされています。
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会社設立と経理
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