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会社設立時に決算期を決めるに当たっては、いかなる観点より検討するといいでしょうか?

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会社を設立するに当たり、決算期(事業年度)は決定を要する事項の一つとされています。いつを決算期にするかについては、特に規定は設けられていませんので、各会社が自由に決定できます(事業年度が12ヶ月を超過しない必要があります)。多数の会社が慣習的に3月を決算期としていますが、検討せずに決定すると都合の悪いことが発生してしまう可能性も存在します。したがって、業務負荷や資金繰り、消費税の免税期間というような観点より検討を行った上で、決算期を決定することが重要です。

上記の観点の詳細について、以下に述べます。

1.業務負荷
 決算作業や棚卸しといった特別な業務を行わなければならないことから、決算の前後には業務負荷が大きくなります。税務申告は決算期より2ヶ月以内に行う必要があり、業務の繁忙期と重複すると大変です。決算期は忙しい時期以外に設定するといいでしょう。

2.資金繰り
 決算後2ヶ月以内という納税時期に、潤沢な資金があって支払いに対応可能であることが大切です。業種的に現金売上が少ない時期やボーナスの時期といった資金繰りが容易ではないときに重複することのないように、決算期の設定を行うといいと思われます。

3.消費税の免税期間
 資本金が1,000万円に満たない会社については、消費税の納税が最大2年間免除される可能性があります。この消費税免税の利点を最大限に享受するために、決算期を可能な限り先に設定するという選択肢もあります。
消費税が免税されるか否かは、2年前の事業年度における売上に基づいて判断されます。設立後2期目までは、2年前の売上が存在しないために消費税が免税されるのです。ただ、平成25年より、資本金が1,000万円に満たない会社であっても、設立後最大2年間は無条件に消費税が免除されるわけではなくなりました。1期目の上半期における売上(又は給与等の支払総額)が1,000万円を上回るのであれば、2期目の消費税が免除されないこととなったのです。例外として、1期目が7ヶ月以下であれば、以前と同様に免税されます。
それゆえ、1期目当初の6ヶ月間における売上か給与等支払額が1,000万円を上回る可能性がないなら1年目の事業年度が12ヶ月になるように決算期の設定をし、1,000万円を上回る見込みであるなら1期目を7ヶ月以下とするといいでしょう。