「印紙税」というのは、有価証券や契約書、領収書といった印紙税法に規定された課税文書を発行する際に課税される税金です。納税者(文書を作成した人)が、規定された金額の収入印紙を文書に貼付し、消印を行うことにより、印紙税を納めるのが原則です。
貼付すべき収入印紙を貼付していないことや、金額が足りないことが発覚したら、印紙税がかかることを知らなかった場合であっても、納めなかった印紙税の3倍 (収入印紙を貼付していないことを自主的に申し出たら1.1倍) の過怠税が課されますので、留意が必要です。
なお、収入印紙が契約書等に貼付されていなかった場合でも、契約自体は無効にはなりません。
1.領収書に係る印紙税
領収書は、印紙税において「売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書」に当たり、記された受取金額に応じて200円~20万円の印紙税が課されます。金額に応じた収入印紙を貼付して消印を行わなければなりません。ただし、記された受取金額が5万円未満(平成26年3月以前に作成されたものは3万円未満)である場合には、非課税とされています。
「金銭又は有価証券の受取書」に該当するものとして、次のようなものがあります。
・領収書、レシート
・お買上票等で、金銭又は有価証券の受取事実を証することがその作成目的であるもの
・受取事実を証するため、請求書や納品書といったものに「了」、「代済」、「相済」等と記入したもの
2.印紙の要否が分かりにくい例
(1)仮領収書
仮領収書と呼ばれるものでも、金銭等の受取事実を証するために作成されたものであるなら、後に本領収書を発行するか否かにかかわらず、印紙税が課されます。
(2)クレジットカードでの支払いに対する領収書
クレジットカードでの支払いについては、カードを切った時点においては信用取引が発生したに過ぎず、支払いは終わっていませんので、その領収書は「金銭又は有価証券の受取書」に当たらないということになります。それゆえ、印紙は必要ありません。
(3)商品券等での支払いに対する領収書
商品券やプリペイドカードでの支払いについては、その領収書は「金銭又は有価証券の受取書」に当たることから、印紙が必要です。ポイントでの支払いについては、金銭や有価証券ではないことから、印紙は必要ありません。