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会社を設立し、従業員を4人雇っています。月ごとに従業員の給与より所得税を源泉徴収し、翌月10日までに銀行へ出向いて納めています。納付が遅れると罰金があるようなので納付期限を守っていますが、もう少し手間がかからない方法はありませんか?

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会社設立と経理
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1.源泉所得税を期限内に納付しなかった場合の罰金
 源泉所得税を納付期限内に納付しなかった場合には、二つの罰金(不納付加算税及び延滞税)が課されることとなります。不納付加算税は預かった税金の10%(ただし、税務署より指摘がある前に自主的に納めたら5%)で、延滞税は納付期限の翌日より2ヶ月間は年7.3%、それ以後は年14.6%です。

2.源泉所得税の納期の特例
 源泉所得税の納付は、給与を支払った月の翌月10日までに行うのが原則です。ただ、従業員が10人に満たない会社については、源泉所得税の「納期の特例」が認められています。この特例は、事前に税務署に対して届け出れば、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる制度です。1月より6月までに源泉徴収した所得税については7月10日が納付期限とされ、7月より12月までの分については翌年1月20日が納付期限とされています。
 税務署に対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、納期の特例の適用を受けることができます。申請書の提出をした翌月に源泉徴収する所得税より適用を受けることとなります。提出を行った月に徴収した所得税については、原則と同じく翌月10日までが納付期限となりますので、留意が必要です。
 月ごとに納めるのは手間がかかりますので、早期に申請書を提出し、納期の特例を受けるといいでしょう。
 ちなみに、弁護士、司法書士、税理士等の報酬に係る源泉所得税は納期の特例の対象となっていますが、原稿料やデザイン料等に係る源泉所得税は対象外です。納期の特例の適用を受けている場合でも、支払いをした月の翌日10日までに納めなければなりません。