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法人成りに当たって、自己資金が1,000万円に満たなくても1,000万円の資本金を用意すべきでしょうか?

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以前は株式会社については1,000万円、有限会社については300万円の資本金が必要でしたが、平成18年の新会社法施行によってこの最低資本金額の規制が撤廃されましたので、資本金が1円であっても会社の設立が可能となりました(有限会社法が廃止されたことにより、新しく有限会社を設立することは認められていません)。
しかし、実際には1円で会社を運営していくことは不可能であることから、元手として必要である金額等を考慮して資本金の額を決める必要があります。

資本金の額を決めるために、具体的には次のような事項を考慮することが重要です。

1.開業資金及び運転資金
 開業に必要となる家賃や設備投資、仕入れ代金等の運転資金を算出し、事業が軌道に乗るまでの間に資金がどの程度かかるのかを考慮します。業種によっても異なるものの、開業資金に約3ヶ月間~半年間の運転資金を加えた金額を資本金とするのが一つの目安となっています。

2.借入れ
 総合融資を受けるなら、資本金の額によって融資の限度額が決まるのが一般的であることから、資本金が多額であるほうが多額の融資を受けることができる傾向があります。

3.信用
 資本金は、会社の規模や信用力を判断する目安の一つとなっています。取引先が、資本金をこのような目安の一つとして重要視する可能性がある場合には、多めに準備するといいと思われます。

4.許認可
 許認可を要する事業を行うなら、一般建設業については500万円、人材派遣業については2,000万円というように、資本金の額に条件が付されているケースが存在しますので、確認しておく必要があります。

5.税金
 資本金が1,000万円に満たない会社なら、設立後2年間にわたって消費税が免除されます(消費税法の改正によって、このような会社であっても特定期間における課税売上高又は給与等支払額によっては設立後2年以内に課税事業者となる場合もあります)。資本金が1,000万円ちょうどであるなら、初年度より消費税を納付する必要があります。
 また、法人住民税のうちの「均等割」は会社の利益に関係なく毎年納付しなければならない税金であり、税額は資本金の額及び従業員の数によって異なります。
 そして、資本金が1億円を超えるなら、外形標準課税の適用があり、中小企業向けの恩恵を受けることができなくなります(赤字であっても事業税を支払わなければならない、交際費が経費として認められないといったことが生じます)。