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法人成りしましたが、税務署に提出しなければならない書類があるのでしょうか?

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株式会社を設立した場合、いくつかの届出書類を税務署等に提出しなければなりません。どのような業種であっても行わなければならないのは、税務関係の届出です。そのほか、業種によって警察署や保健所に対して特定の届出を行う必要があります。
 税務署に対しては、次のような書類を提出しなければなりません。なお、これらの書類については、提出期限が決められているものもあることから、早期の準備が重要となります。これらの用紙の入手については、国税庁のサイトよりダウンロードするか、近隣の税務署に出向く(会社設立の届出書類がセットになったものがあります)という方法があります。
・法人設立届出書(添付書類は定款のコピー、設立時の貸借対照表、株主名簿及び登記事項証明書です。提出期限は設立より2ヶ月以内です。)
・青色申告の承認申請書(提出期限は設立より3ヶ月以内です。)
・給与支払事務所等の開設届出書(任意。提出期限は給与支払事務所開設日より1ヶ月以内です。)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意。提出期限は従業員10人未満の場合、適用を受けようとする月の前月までです。)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意。提出期限は設立第1期の確定申告書の提出期限までで、法定による場合は提出不要です。)
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意。提出期限は設立第1期の確定申告書の提出期限までで、法定による場合は提出不要です。)

 上記の税務署に提出する書類は国税に関するものです。株式会社を設立した場合、国税のみならず地方税も支払う必要があります。
 地方税に関しては、会社の本店の所在地である都道府県税事務所及び市区町村の役所(東京23区の場合は都税事務所のみです)に、法人設立届出書を提出します。書類の形式は各都道府県や各市町村により違いますが、内容については税務署に届出を行った設立届出書とほとんど同じです。添付書類は定款のコピー及び登記事項証明書で、提出期限は各都道府県や各市町村により違います。
 また、会社設立時に1人でも従業員を雇用するなら、労働保険加入の手続きをしなければなりません。社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の加入手続きを要するのであれば、年金事務所で行うこととなります。