会社設立前の経費は、法律的に会社を設立するための「創立費」及び営業を開始するための「開業費」に大別できます。
創立費の具体例として、会社設立のための司法書士に対する報酬、登録免許税、定款及び諸規則作成費用、金融機関の取扱い手数料、株券印刷費用が挙げられます。そして、開業費の具体例として、広告宣伝費、準備のための交通費、土地及び建物の賃借料、接待交際費(関係者との飲食代等)、従業員に対する給料、名刺代、印鑑代が挙げられます。
上記の創立費及び開業費は、会社設立後に1期目の費用として計上するか、資産計上して償却していくことができます。したがって、会社設立前の支出についても、領収書を保管しておくといいでしょう。