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定款の認証を受けるためには、公証役場に印鑑証明書を持参しなければならないのでしょうか?

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会社設立登記
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1.定款の認証
 定款を作成したら、公証人の認証を受ける必要があります。準備が整えば前もって予約を行い、本店所在地と同じ都道府県にある公証役場に出向きます。発起人全員で出向くのが原則ですが、行くことができない人が存在するなら「委任状」を作成して持参することとなります。
 次に掲げるものを公証役場へ持参します。
・公証人手数料(現金5万円)
・謄本の交付手数料(現金約2,000円)
・定款3通(押印済みのもの)
・全ての発起人の印鑑証明書
・全ての発起人の実印
・委任状(行くことができない発起人が存在する場合のみ)
 定款が受理されれば、1通が原本として公証役場に保管されます。この1通に収入印紙を貼って、実印で消印を行います。
 訂正については、よほどの欠陥がない限りはその場で訂正させてもらえますが、あらかじめファックスで定款を送ってチェックを受けられる公証役場も存在しますので、チェックを受けておけば円滑に定款の認証を受けることができます。
 全ての発起人の印鑑証明書が必要とされるのは、発起人が人違いではないことや、定款に記された住所や氏名、押印が正確であることを確認するためです。この印鑑証明書は、役所で印鑑の登録をすれば取得可能となります。定款認証のほかに設立登記のときにも必要となることから、発起人かつ取締役に就任する場合には2通を取得しておくといいと思われます。

2.株式会社設立の流れ
会社を設立する場合、法務局に登録(登記)することによって初めて「法人」として認められることとなります。登記を行うことにより、銀行口座の開設や会社名義による契約の締結が可能となるのです。
 株式会社について、会社設立の流れを述べます。ちなみに、法務省に設立登記を申請するまでに約2週間、申請後に諸手続きを行うのに1~2週間かかりますので、準備開始から開業までに3週間~1ヶ月間を要するといえます。この程度の期間がかかると考えておくと、余裕を持って進められます。
 (1)会社の基本事項の決定
  事業の内容、事業年度、商号、役員といった基本事項を決定します。
  会社の印鑑及び代表者の実印は、登記を申請するときに必要となりますので、用意しておかなければなりません。
 (2)定款の作成
  「定款」の作成を行います。定款には、会社の目的や商号、設立時における出資額、本店の所在地といった最も基本的な事柄を規定します。定款は会社の憲法ということもできるもので、定款に規定したものは会社の決まりごととして法的な拘束力を有します。
 (3)定款の認証
  作成した定款については、公証役場において正しく作成されていることを確認してもらわなければなりません。会社の設立登記のためには、この定款の認証が必要です(ちなみに、合同会社等については、定款認証は必要ありません)。
 (4)登記書類の作成
  会社の設立登記を行うためには、定款以外に、登記申請書、印鑑届出書、代表取締役の就任承諾書といったいくつかの書類を作成して添えることが必要です。
 (5)設立登記の申請
  登記申請書を法務局に対して提出します。不備がない場合においては、審査が完了するまでの期間は約1週間です。登記を申請した日が、会社の創立記念日に当たる設立日とされます。
 (6)開業の届出等
  税務署や年金事務所等に対して、会社を設立したことの届出を行います。
  また、銀行で会社名義の口座を開設するためには「登記事項証明書」が必要ですので、口座開設は登記が完了した後となります。