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法人成りし、小規模な株式会社を設立する予定です。定款に公告方法を規定する必要があるそうですが、どのような方法があるのですか?

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公告方法には、次の3種類があります。
・官報への掲載(約6万円で安いことから、中小企業の多くが選択。)
・日刊紙への掲載(全国紙のほか地方紙でも可。高額なことから、大企業以外で選択する企業は多くありません。)
・電子公告(インターネット上での公告。自社のサイトで決算公告をすると費用はかかりませんが、5年間の公告をしなければなりません。約3万円で帝国データバンク等の公告サービスを活用できますが、同様に5年間掲載します。決算公告を含む全てを電子公告とするなら、あらかじめ調査期間による調査が必要ですので、約20万円の調査費用がかかります。)

 特定の事項を広く一般に告知することを、法律用語で「公告」といいます。株式会社では、決算公告をしなければならないほか、会社が資本金を減少する場合や合併する場合等に会社や債権者に重大な影響を及ぼす事項に関して公告する必要があります。
 上記の決算公告については、いかなる規模の株式会社であっても、毎事業年度に行わなければなりません。株式会社は毎事業年度終了後、貸借対照表、損益計算書といった計算書類を作成し、株主総会において株主の承認を受けることが必要です。株主総会の後に滞りなく貸借対照表(大会社については貸借対照表及び損益計算書)を公告します。
 いかなる公告方法を選ぶといいのかは会社の事情により異なりますが、費用面では公告方法を官報とした上で決算公告だけは自社サイトでの電子公告を行うというのが最も安いといえます(自社サイトを有する場合のみです)。ただし、外部の人々にも財務状況が伝わりやすくなりますので、そのことがデメリットとなる可能性もあります。また、ウイルスや第三者による改ざん等に対するセキュリティも重要となります。
 これらのメリットとデメリットを認識しつつ、公告方法を選ぶといいでしょう。