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経営していた株式会社を数年前に倒産させて自己破産の手続きを行いました。再度、会社を設立するつもりですが、過去に自己破産をした人は取締役になれないのでしょうか?

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会社設立の注意点
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新会社法施行前は、自己破産の手続きを開始してから免責の決定を受けて復権するまでの間は、取締役になることができませんでした。
しかし、新会社法ではこの欠格事由がなくなりましたので、復権していない人でも取締役に就任することが可能となりました。すなわち、過去に事業に失敗した人についても、事業に再びチャレンジすることが認められました。中小企業において、会社の債務を経営者が個人保証していて、会社が破産したら結果的に経営者も自己破産するというケースが、新会社法施行前には多く存在しました。経営者が自己破産したから再び市場に参入できない状況では、経済の活性化が円滑に進まない可能性もあり、新会社法においてはこの欠格事由がなくなったのです。
ただ、会社法においては取締役に就任することが認められていても、各種業法に基づく許認可を受けられないことがあります。例えば、建設業については、破産後復権していない人は欠格要件に当たり、許可を受けることは不可能です。会社を設立したとしても営業が認められないなら無意味ですので、許認可を要する業種である場合には、あらかじめしっかり確認する必要があります。

ちなみに、取締役が任期中に自己破産すると、民法の定めによって、委任関係が終わり、自動的に退任することとされていますが、時間を置かずに株主総会の開催をし、取締役に再び選任することが認められています。ただ、退任と再任のどちらも登記を要します。

なお、取締役になれない人は次に掲げる人であると規定されています。
・法人(株式会社が含まれます。)
・成年被後見人又は被保佐人
・会社法、証券取引法、民事再生法、破産法等の会社関係の法律に違反し、刑の執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなった日より2年を経過していない人
・上記以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない人、又はその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中である人は除外されます。)