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個人事業から法人成りをすることにしました。設立登記が予定より遅れていて完了していませんが、設立前の売上や経費は個人事業の損益として計算しなければならないのでしょうか?

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個人事業主が自身の事業を法人化することを法人成りといいますが、この会社設立前に売上や経費が発生してしまう場合があります。このような会社設立前の売上や経費は、たとえ設立の前日のものであっても、個人事業の損益として扱うのが原則です。
 法人成りに当たっては、取引状況等に照らし、設立登記のタイミングについて計画を練らなければなりません。