株式会社の設立登記の申請に当たっては、登記申請書を作成し、公証役場において認証を得た「定款」等のいくつかの書類を添えて提出する必要があります。
登記を行うのに用意しなければならない書類は、次の通りです。
・登記申請書
・定款(謄本)
・登記すべき事項を印刷したOCR用紙(フロッピーディスク、CD-Rでも可。)
・登録免許税貼付用台紙
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・取締役全員の印鑑証明書(取締役設置会社については代表取締役のみ。)
・払込証明書
・印鑑届書
なお、設立時代表取締役に役員の選任等についても、定款に規定していなかった場合には、決議書を作成し、登記申請書に添えることとなります。
また、現物出資がある場合や、募集設立(発起人以外より広く出資者を募ること)の場合は、いろいろな書類が別途必要です。
ちなみに、株式会社の設立登記の申請には期限があります。発起設立については、設立時取締役等による調査が終了した日か発起人が定めた日のどちらか遅い日より2週間以内が、申請の期限とされています。この「設立時取締役等による調査」というのは、手続きが法令か定款に違反していないか等を調査することです。取締役は選任されれば滞りなくこの調査を行い、法令か定款に違反する等の不当な事項が存在すると判断されれば、そのことを発起人に対して通知する必要があります。
定款認証の取得より登記までの期間については規定があるわけではありませんが、登記申請は速やかに行うといいでしょう。