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法人成りの一般的な手順を教えてください。

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「法人成り」というのは、個人事業者が法人の設立を行い、事業形態を移すことです。法人成りを行うに当たっては、継続中の取引に支障を及ぼすことのないように、注意深くスケジュールを立てることが重要です。
法人成りの手順は、一般的には次の通りです。
会社の概要及び設立スケジュールの決定
    ↓
会社に引き継ぐものの決定
    ↓
会社設立登記の手続き
    ↓
取引先等に対する契約変更の届出
    ↓
個人事業廃業の手続き
 なお、個人事業の時期に提出した各種届出は、会社には引き継がれません。したがって、法人化に伴って個人事業を廃止したら、その廃業の日より1ヶ月以内に、「個人事業の開業・廃業等届出書」、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」及び消費税の「事業廃止届出書」を提出するのが原則です。そして、会社が各種の特典を享受するには、改めて会社として「青色申告の承認申請書」等の提出を行わなければなりません。
 ただ、会社に対して自宅を店舗や事務所として貸し出すのであれば、個人の不動産所得が生じることから、確定申告をそのまま続けることとなり、廃業届等の提出は不要となります。

 ちなみに、その年の5月15日現在で確定している前年分の所得金額や税額等に基づいて算出された予定納税基準額が15万円以上となる場合にその年の所得税の一部を前もって納める「所得税の予定納税」という制度が存在します。予定納税基準額のうちの3分の1に相当する金額を、7月(第1期分)及び11月(第2期分)に納付することとされています。
 法人成りに伴って個人事業を廃止した場合には、税務署に対して、予定納税額の7月(11月)減額申請書の提出を行いましょう。減額申請を失念したときには、一度納付書通りに納税をした上で、還付申請を行います。