書類を整えることができるのなら、外国国籍の人が日本において会社を設立することに、問題はないといえます。基本的には、日本人が会社を設立するのと同様です。
しかし、会社の役員として活動するためには「投資・経営」のビザが必要とされますので、「在留ビザの更新・変更」が問題となります。すなわち、「投資・経営」ビザではなく、「技術」、「技能」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等の就労ビザか留学ビザを持っているという状況であれば、会社を設立した後にビザの変更を行わなければなりません。
上記の投資・経営ビザについては、容易に取得できるわけではなく、取得するためには次のような条件に該当しなければなりません。
・500万円以上の資本金を出資していること(500万円以上の投資をしていること)。
・事務所として用いる施設が日本国内に確保されていること。
・2人以上の日本に永住権を有する人を常勤職員として雇うこと、又は日本国内において500万円以上の年間経費を支払い続けること。
・行う事業に、実現性や継続性があること。
これらの条件に当てはまるのであれば、会社の設立を行い、投資・経営ビザに変更する手続きを申請することとなります。会社を設立しても、投資・経営ビザが認められなければ、会社経営が違法行為となってしまいます。外国国籍の人が会社を設立するに当たっては、十分な検討が必要であるといえるでしょう。