1.減価償却
設備投資等に要した費用を一定期間に配分する会計処理を、「減価償却」といいます。建物や自動車、コピー機、パソコンといった備品は、購入時にのみ効果があるわけではなく、長期間にわたり用いることが可能です。購入を行った年度だけの費用とすれば、購入の年度には費用が多くなり過ぎ、翌年以降は利益が生じ過ぎてしまうこととなり、合理的ではありません。そこで、減価償却により、その効果がある期間(耐用年数)に分割して費用化していくというわけです。
減価償却を行う必要があるのは、原則として10万円以上の固定資産を購入した場合です。なお、特例として、青色申告法人である中小企業等が30万円に満たない減価償却資産(少額減価償却資産)を取得した場合には、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額(合計額300万円が限度です)を損金算入することができます。
2.減価償却の方法
減価償却には、次に掲げる2種類の方法が存在します。
(1)定額法
毎年、同一の「額」を減価償却します。
償却限度額=取得価額×定額法の償却率
(2)定率法
毎年、同一の「率」によって減価償却します。初年度には償却費が多額となり、年ごとに低額になります。
償却限度額=(取得価額-前事業年度までに損金算入された償却費の累積額)×定率法の償却率
ただし、定率法の償却率により算出した償却額が償却保証額未満となった年分以降は、毎年同額となります。「償却保証額」というのは、取得価額にその資産の耐用年数に応じた保証率を乗じた額のことです。
平成24年4月1日以降に取得した減価償却資産については、200%定率法、すなわち定額法の償却率を2倍した償却率による償却方法が適用されています(それまでは250%定率法が適用されていました)。
なお、耐用年数及び償却率は、固定資産の種類に応じて規定されています。
定額法と定率法のうちのいずれの方法で減価償却を行うのかについては、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に対して提出することで選べます。この届出を行わなければ、法定償却方法が適用されます。