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定款に記した目的以外の事業を会社が行うことはできますか?

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定款に記した目的以外の事業を会社が行うことは認められていません。この「目的」というのは、会社の事業内容のことです。

目的を追加したり変更したりした場合には、変更の登記をしなければならず、3万円の登録免許税が必要となります。したがって、定款には設立直後に行う事業のほかに、将来行う可能性がある事業や興味のある事業を記しておく必要があります。
 表現がある程度抽象的であっても登記することはできます。ただし、許認可を要する事業に関しては、表現方法の違いによって許認可を得られないことがありますので、各許認可の監督官庁に文言の確認をしておくことが重要です。
 目的の数については法律上、制限されているわけではありません。しかし、会社の本業は何であるのかと第三者が不審に思うことのないよう、中小企業であれば約10個までにしておくといいでしょう。
 目的の記載方法については、箇条書きにして番号を順に付与します。目的の最終項目は、一般的に「前各号に付帯又は関連する一切の業務」と記しておきます。