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法人成りに当たり、個人事業の時期の固定資産を会社に引き継ぐ方法として、どのようなものがありますか?

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個人事業の時期の固定資産を会社に引き継ぐ方法として、次のようなものが存在します。

1.売買契約
 個人事業者が会社に対して資産を売却する方法です。売買契約書を会社と結び、代金のやりとりを行います。
個人事業者には、譲渡益に応じて所得税が課されます。

2.現物出資
 個人事業者が会社に対して金銭以外の資産(営業車、パソコン等)を出資する方法です。時価による評価を行い、出資します。

3.賃貸借契約
 個人事業者が会社に対して資産を貸す方法です。賃貸借契約を会社と結び、賃貸料のやりとりを行います。
 建物や土地といったものは、売買か現物出資を行うと、会社に登録免許税や不動産取得税等が課される場合がありますので、この方法は一考に価するでしょう。ただ、会社が個人に賃貸料を支払うと、法人成りの後も個人はその収入を確定申告しなければなりません。

法人成りに当たっては、個人事業の時期の資産や負債につき、どれを、どのように、引き継ぐべきかを検討しなければなりません。
売掛金や買掛金については、あえて会社に引き継がなくても構いません。それまでと同様に個人口座に入金してもらったり、個人で支払ったりしたりした方が楽でしょう。引き継ぐのであれば、取引先への通知を行い、承認を得なければなりません。
また、事業用の借入れについては、会社に引き継ぐべきであるといえます。ただし、金融機関の同意を得ることが必要ですので、事前に相談をして内諾を得ておくといいでしょう。金融機関の同意を得られなければ、個人事業者としての返済を継続することとなります。なお、事業用資産のリース契約についても、リース会社の同意を得なければならないことから、担当者に相談しておくことが重要です。