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株式会社を設立するに当たり、両親及び叔父が出資してくれるとのことです。叔父に「株券は?」と聞かれました。株券を発行するのを失念していていましたが、いかにして株券を作ればいいでしょうか?

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会社設立直後
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平成18年に新会社法が施行されましたが、それより前は旧商法によって株券を発行するのが原則でした。株券の発行を行わない会社は定款に株券を発行しないことを規定しなければなりませんでした。しかし、上場企業以外は株券の発行を行う会社は少ないのが現実で、株券の管理や紛失等のリスク、流通、株券発行のコストといった株券を発行するデメリットが存在していました。
新会社法施行後に設立される株式会社については、株券不発行が原則とされ、定款に株券を発行することを規定しない限り、株券発行の必要性はないとされています。
株券の発行を行いたいのであれば、定款に株券を発行することを規定します。株券の発行をする会社は「株券発行会社」と呼ばれ、株券発行会社の場合には株式の譲渡を行うには株券を引き渡さなければなりません。なお、株式全てに譲渡制限を付している会社を「株式譲渡制限会社」といいますが、株式譲渡制限会社においては、株券の発行を行うことを規定していても、株主より請求されるまで株券の発行をしなくても構いません。
株券を作るためには、市販の株券用紙に株数等の必要事項を記すか、証券印刷会社に委託します。
株券の発行を行わないのであれば、株主名簿で株主の管理をします。そして、株主は原則として株主名簿によってのみその株主たる地位を証明できることとなり、株主名簿を紛失した場合には立証が難しくなってしまいます。
ただし、ご質問のケースについては、株主が親族ですので地位の証明が問題となるとは考えにくいといえます。上記のように株券の発行にはデメリットが存在することから、現状としては原則とされている通り、株券の発行を行わずに株主名簿で管理するのがいいでしょう。

ちなみに、既存の株券発行会社が株券不発行会社となるには、定款に株券を発行しないことを規定しなければなりません。