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会社を経営しています。契約書を作成せずに取引してきましたが、知り合いを通じて、初めて大口の発注がありました。今回は契約書を作成した方がいいでしょうか?

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会社の法務
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1.契約書作成の重要性
契約は、2人以上の当事者の意思表示が合致することにより成立する法律行為です。
例えば連帯保証契約のように契約書を作成しなければ成立しない契約も存在し、このように一定の方式に該当して初めて成立する契約は、「要式契約」と呼ばれています。そして、「不要式契約」というのは、特に方式を要しない契約のことです。ビジネスにおいては、契約のほとんどが不要式契約であり、書面は必須ではなく、口頭でも法的には契約が成立することとなります。
しかし、契約書が存在しないことは、企業にとってリスクを伴います。なぜなら、契約の存在自体も証明するのが難しいからです。お互いがある条件で合意したと思っても、後に「違う条件だと理解していた」、「そのような話は聞いていない」といったことになったら、トラブルに陥ります。異なる商品が納品された場合や、約束した代金を支払ってもらえなかった場合においても、契約の内容や成立を証することが不可能であって、諦めるしかないことがあります。
さらに、契約書は税務調査時に開示を求められるケースがあります。したがって、法務上だけでなく、税務上も大切な書類であるといえます。
契約書が存在しないことのデメリットは大きいのに対して、メリットは契約書作成のための費用がかからないことだけであるといっても過言ではありません。

2.契約書の構成
 契約書は、「標題、前文、本文(約定事項)、末文、日付、契約当事者の表示」から成るのが一般的です。標題については、「契約書」、「念書」、「覚書」といった標題が存在しますが、当事者の合意が書面の内容となっているならば、いかなる標題であっても契約書であるといえます。契約当事者の表示については、「記名捺印」か「署名」をしなければなりません。
 印紙税法により、課税文書である契約書には収入印紙を貼り付けて、消印をしなければなりません。貼り付けなければならない印紙が貼られていなかった場合や、金額不足であることが発覚した場合には、納めなかった印紙税の3倍 (自主的に申し出たら1.1倍) に相当する過怠税が課されますので、留意が必要です。なお、収入印紙がない場合でも、契約自体は無効とはなりません。税務調査時には、印紙に関する確認もなされる場合が多いといえます。