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同じビルの中に同じ社名の株式会社は登記できないのでしょうか?

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会社の名称のことを「商号」といい、商号は定款に記されて登記されます。
かつては、同一の市町村内で同一の商号を使用することが認められていませんでした。その規制が緩められ、現在では「同一の住所で同一の商号は使うことができない」ということになっています。しかし、定款に記載する本店の所在地は部屋番号名までは不要であることから、同一のビルの中に同一の商号の会社が偶然に存在する可能性はあります。したがって、同一の本店所在地に同一の商号の会社が存在していないかを、あらかじめ調査しなくてはならないといえます。
この調査については、法務局に備えられている「商号調査簿」によって確認することが可能であり、費用はかかりません。ほかに、「登記情報提供サービス」というサイトによって調査することもできます。
ちなみに、商号として用いたい言葉が商標登録されている場合には、商標権侵害の問題が生じることがあります。また、有名や会社やブランド、商品、人の名前等を勝手に用いると、不正競争防止法違反となりますので、留意しましょう。

株式会社については、上記以外にも次のルールが存在します。

1.「株式会社」を必ず入れること
 商号中に「株式会社」を用いなければなりません。なお、「株式会社」の代わりに、「K.K.」や「Co.,Ltd.」等の英文表記を登記することは認められていません。

2.一定の文字を使用しないこと
 商号に用いることができる文字は、ひらがなやカタカナ、漢字、数字、アルファベット等に限られています。絵文字や感嘆符(!)等の記号、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等)を用いることはできません。

3.その他
会社の一部門を表す言葉(「○○○事業部」等)や公序良俗に反する表現を用いること等は認められていません。