<解答>(1) 納税義務者の範囲
海外におきまして、住所を有する場合においてなどの相続税の納税義務者につきましては以下の通りとなるようです(特定納税義務者を除きます。)。
(一) 居住無制限納税義務者
相続、あるいは遺贈(死因贈与を含むことになります。以下同様となります。)によって、財産を取得した個人の場合において、その財産を取得した場合において、日本国内に住所を有する者。
(二) 非居住無制限納税義務者
相続、あるいは遺贈によって、財産を取得した日本国籍を有する個人において、その財産を取得した場合によって、日本国内に住所を有していない者(その個人、あるいは遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの場合において、日本国内に住所を有していたことがある場合に限ることになります。)。
(三) 制限納税義務者
相続、あるいは遺贈によって、日本国内に存在している財産を取得した個人によって、その財産を取得した場合において、日本国内に住所を有していない者。((二)に掲げる者は除かれることになります。)
(2) 課税される財産の範囲
財産が日本国内にあるか、日本国外にあるかによりまして、課税される財産の範囲が異なることになるようです。
(一) 居住無制限納税義務者
国内、国外全ての財産において、相続税がかかることになるようです。
(二) 非居住無制限納税義務者
国内、国外全ての財産において、相続税がかかることになるようです。
(三) 制限納税義務者
国内の財産のみにおいて、相続税がかかることになるようです。