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税務調査の対象となりやすい場合におきましては、どのようなものが存在しているのでしょうか?

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次のような場合が考えられるでしょう。
(一) 生前所得から推定することにして、相続財産が非常に少ない場合。
(二) 家族名義の財産の申告がされていない場合。
(三) 申告書に誤りが存在している、もしくは資料等に不備が存在している場合。
(四) 相続人の財産が推定所得に比べて多い場合。
(五) 課税価格が3億円を超えてしまう場合。