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税務調査においては、どのようなことを調査されることになるのでしょうか?

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<解答>
 メインとなる調査事項については、申告書記載の財産の確認ではなく、その他の財産を見つけることになるでしょう。
 自宅の金庫、銀行の貸金庫の中を確認されたり、手帳・ノート・金融機関等のはがきなどから、申告漏れの財産が存在していたりしないかどうかをチェックされることになるでしょう。
 税務署のチェック項目の一例を挙げておきます。
【不動産】
(一) 共有不動産の申告漏れは存在していないか。
(二) 先代名義の不動産の申告漏れは存在していないか。
(三) 借地に建物を建てている場合における借地権の申告漏れは存在していないか。

【有価証券】
(一)家族名義における有価証券の申告漏れは存在していないか。
(二)無記名債券の申告漏れは存在していないか。
(注)調査において明らかになった場合については、重加算税の対象となることになり、配偶者の税額軽減の対象になることはないので、注意が必要となるでしょう。
(三)非上場株式・出資金の申告漏れは存在していないか。
 (例)親戚・知人が経営している法人の株式・出資金。

【預貯金・現金】
(一) 家族名義の預金の申告漏れは存在していないか。
(注1)相続人および被相続人における過去5年の間の預金通帳から家族名義の通帳に被相続人の預金が混ざっていないかどうかのチェックを行うことになるでしょう。専業主婦である妻名義の預貯金が数千万円であるケースなどにつきましては、取得経緯を尋ねられることになるでしょう。
(注2)孫に贈与を行った預金であったとしても、通帳・印鑑とも被相続人が管理することになりまして、孫が預金を使用した形跡が存在していない場合などにつきましては、名義預金と認定されることになるでしょう。
(二) 相続開始直前の引き出し額の申告漏れは存在していないか。

【保険】
(一) 契約者が相続人であるにもかかわらず、被相続人が実際については保険料を負担していた保険契約の申告漏れは存在していないか。

【その他】
(一) 同族法人に対しての貸付金・未収入金等の申告漏れは存在していないか。
(二) 相続開始前3年以内の相続人への贈与の申告漏れは存在していないか。