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Q.平成25年度税制改正の内容のうちで贈与税関係の代表的なものを教えてください。

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A.平成25年度税制改正の内容のうちで贈与税関係の代表的なものは以下の通りです。

1.暦年課税の税率構造
贈与税の原則的な計算方法は暦年課税制度ですが、暦年課税の税率構造が変わりました。改正後は、最高税率が引き上げられ、20歳以上の子や孫等が直系尊属より贈与を受けた場合に特例税率が適用されています。
改正前の税率は、基礎控除後の課税価格が200万円であれば10%、200万円超300万円以下であれば15%、300万円超400万円以下であれば20%、400万円超600万円以下であれば30%、600万円超1,000万円以下であれば40%、1,000万円超であれば50%とされていました。
改正後の一般税率は、基礎控除後の課税価格が1,000万円以下であれば改正前の税率と同じですが、1,000万円超1,500万円以下であれば45%、1,500万円超3,000万円以下であれば50%、3,000万円超であれば55%となっています。
 改正後の特例税率は、基礎控除後の課税価格が200万円であれば10%、200万円超400万円以下であれば15%、400万円超600万円以下であれば20%、600万円超1,000万円以下であれば30%、1,000万円超1,500万円以下であれば40%、1,500万円超3,000万円以下であれば45%、3,000万円超4,500万円以下であれば50%、4,500万円超であれば55%となっています。

2.相続時精算課税
 適用対象者の範囲が拡大されました。
改正前には、贈与者は贈与を行った年の1月1日において65歳以上の人、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与を受けたときに贈与者の推定相続人である人とされていました。
改正後は、贈与者は贈与を行った年の1月1日において60歳以上の人、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与を受けたときに贈与者の推定相続人か孫である人となっています(受贈者が孫である場合には、その人の相続税額に相続税額の2割に相当する金額が加算されます)。

3.直系尊属より教育資金を一括贈与された場合の非課税制度
 直系尊属(祖父母等)より教育資金の一括贈与を受けた場合において一定の条件に該当するときは1,500万円までが非課税とされるという制度が創設されました。
 受贈者は30歳未満の人(子や孫)、贈与者は受贈者の直系尊属(親や祖父母)とされています。教育資金というのは学校等の入学金・授業料や学校等以外の塾・習い事等のことであり、非課税限度額は1,500万円(学校等以外の者に支払われるものについては500万円)です。贈与の方法については、銀行や信託銀行等に金銭等を一括して拠出します。
この制度については、将来的な教育資金の額や祖父母等の相続税の納税資金等を考慮しつつ、その利用していくことが重要です。

 なお、上記1と2は平成27年1月1日以降に贈与によって取得する財産に係る贈与税について、上記3は平成25年4月1日より平成27年12月31日までの間に拠出される教育資金について、適用があります。