事業の内容によっては、行政庁の許可又は認可を受ける必要があるものや、届出を行う必要があるものが存在します。手続きを適正に行っていなかった場合には、営業停止等の処分を受けたり、刑事罰を受けたりすることから、留意が必要です。許認可を取得するまでに時間を要するものも数多く存在します。会社を設立する準備ができていても、許認可を取得しなければ営業を開始できないことから、要件を早期に確認し、許認可申請を行うことが大切です。許認可を要する事業のうちで主たるものを許認可権者ごとに掲げると、次の通りとなります。これらのほかにも許認可を要する事業が存在しますので、あらかじめ確認する必要があります。
1.保健所
・ホテル、旅館(旅館業営業許可)
・飲食店(食品営業許可)
・クリーニング店(クリーニング所開設届出)
・美容院(美容所開設届出)
・理髪店(理容所開設届出)
2.税務署長
・酒の販売(酒類販売業免許)
3.都道府県知事
・産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可)
・介護事業(介護事業指定)
・旅行代理業(旅行業者代理業登録)
4.財務局長又は都道府県知事
・貸金業(貸金業登録)
5.国土交通大臣又は都道府県知事
・建設業(建設業許可)
・不動産業(宅地建物取引業免許)
・旅行業(旅行業登録)
6.財務局長
・たばこの販売(製造たばこの小売販売業許可)
7.運輸局長
・トラック運送業(一般貨物自動車運送事業経営許可)
・軽トラック運送業(貨物軽自動車運送事業経営届出)
・自動車分解整備業(自動車分解整備事業認証)
8.国土交通大臣
・タクシー業(一般乗用旅客自動車運送事業許可)
・倉庫業(倉庫業登録)
9.厚生労働大臣
・人材派遣業(一般労働者派遣事業許可、特定労働者派遣事業届出)
10.公安委員会
・風俗営業(風俗営業許可)
・中古品販売(古物商許可)
・警備業(警備業認定)
・探偵業(探偵業の届出)