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譲渡時の譲渡法人による通知について詳しく教えてください。

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譲渡時の譲渡法人による通知
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譲受法人は、譲渡損益調整資産について繰延べがされた譲渡損益を計上することとなる事由が発生した際、その旨やその発生した日にちを、その事由が発生した事業年度が終わった後に遅れることなく、その譲渡損益調整資産の譲渡法人に通知することが義務とされて
います。譲渡損益調整資産の譲渡に係る課税の繰延制度は、納税の義務が異なる法人の間で取引がなされた後、繰延べられた譲渡損益の計上自由が生じたという情報が提供されて初めて成立する制度であるということができるため、この情報の提供をしっかりと保つために通知の義務が設定されています。なお、譲渡損益の計上事由が生じた時の他に、グループ法人の間で譲渡損益調整資産を譲渡した時点でもまた譲渡法人と譲受法人両方に、一定の内容を通知する義務が設けられています。譲渡法人については、譲渡後に遅れることなく下記の事項を譲受法人に通知する必要があります。

1. 譲渡損益調整資産に、譲渡した資産が当てはまる旨
2. 減価償却による譲渡損益調整額の損益の計上に際しては簡便法を用いる場合、その旨

ただし、譲渡損益調整資産に当てはまらない売買目的有価証券や譲渡直前の帳簿価格が1000万円に満たない資産に関しては通知の必要はありません。
また、譲受法人は、譲渡法人からの通知を受け取った後遅れることなく、下記の事項を譲渡法人に通知する必要があります。

1. 譲渡損益調整資産が譲受法人において売買目的有価証券に当てはまる場合、その旨
2. 譲渡損益調整資産について簡便法の適用を受けようとする旨の通知を受けた時、譲受法人において減価償却資産若しくは繰延資産(税法上の繰延資産限定)に当てはまる場合、その資産に適用する耐用年数若しくはその資産の支出効果の及ぶ期間

なお、適格合併により譲渡法人が解散した時は、合併法人に通知することとされています。通知については、譲渡法人と譲受法人の間で任意の方法で行って構いません。